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不動産購入時の税金は何がある?住宅購入前に知っておきたい負担と対策

不動産購入


マイホームの購入を考える中で、「税金はどれくらいかかるのだろう?」と不安に感じていませんか。不動産の購入には、購入時と購入後で様々な税金が関わってきます。この記事では、住宅を購入予定のご夫婦に向けて、購入時やその後に必要となる主な税金と、それぞれの内容や納付時のポイント、税負担を和らげる手続きについて分かりやすく解説します。税金の仕組みを知り、安心してマイホーム計画を進めましょう。

購入時にかかる税金とその概要

住宅を購入する際、次のような税金が一度だけかかります。契約段階からの注意点として、余裕をもって準備しておくことが大切です。

税金の種類 税率・計算方法 課税タイミングの目安
印紙税 契約書の金額に応じて変動(例:1,000万円超~5,000万円以下では2万円)※軽減措置あり(半額程度) 売買契約書や住宅ローン契約時に納付
登録免許税
(登記にかかる税金)
固定資産税評価額×税率(例:土地移転2%→軽減後約1.5%、新築建物保存0.4%→軽減後0.15%など) 登記申請時に納付
不動産取得税 固定資産税評価額×税率(通常4%、軽減後住宅・土地は3%)※控除もあり(例:一般住宅1,200万円、新築長期優良住宅なら1,300万円を控除) 取得後約数ヶ月で納税通知書が届く

印紙税は、売買契約書や住宅ローン契約書の金額によって税額が決まります。たとえば1,000万円超~5,000万円以下の契約では約2万円、その際に軽減措置がある場合はおよそ半額となります。

登録免許税は、土地の所有権移転登記では評価額×2%が基本ですが、新築住宅に限る軽減措置では約1.5%まで下がります。新築建物の保存登記では0.4%が通常ですが、軽減で0.15%程度となります。

不動産取得税は、土地や建物の固定資産税評価額に税率を乗じて算定します。通常は4%ですが、現在は軽減期間中のため3%で計算されます。さらに課税標準から一般住宅は1,200万円、新築の認定長期優良住宅では1,300万円が控除されます。

それぞれの税金は「契約時」「登記時」「取得後」と課税されるタイミングが異なります。まとまった資金を準備し、適用される軽減措置の確認をしながら進めることが重要です。

購入後に継続してかかる税金と負担を抑えるポイント

住宅を購入した後、毎年継続して負担する税金として「固定資産税」と「都市計画税」があります。まず、これらの税の仕組みと納付時期をご説明します。固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課され、市区町村(東京23区は東京都)に納税する地方税です。税額は固定資産税評価額に標準税率1.4%をかけて算出され、評価額は3年に一度見直されます。納付は通知書が毎年5~6月頃に届き、6月・9月・12月・翌2月の4期に分けて支払うか、一括での納付も可能です 。

一方、都市計画税は、市街化区域内にある土地や建物を所有している場合に課され、用途は都市インフラ整備など。税率の上限は0.3%で、固定資産税と同様に固定資産税評価額に基づいて課税されます。納付時期も固定資産税と同じく年4回の分割または一括で行います 。

税目課税基準納付時期
固定資産税評価額 × 1.4%6月・9月・12月・翌2月(年4期)
都市計画税評価額 × 最大0.3%固定資産税と同時期に年4期または一括

次に、評価額の見直しタイミングや課税額が変動する理由についてです。固定資産税評価額は原則3年ごとに見直しされるため、このタイミングで課税額が変動します。また、築年数の経過に伴う評価額の減少や、評価基準の更新が影響し、税負担が年によって異なることがあります 。

最後に、税負担を抑えるための軽減措置を確認しましょう。住宅用地の特例では、土地面積が200㎡以下の「小規模住宅用地」について、固定資産税は評価額の6分の1、都市計画税は評価額の3分の1に軽減されます。200㎡を超える部分も、固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は評価額の3分の2に軽減されます 。また、新築住宅については、一定条件(床面積50㎡以上280㎡以下など)を満たす場合、固定資産税が最大で3年間半額(長期優良住宅など条件次第では5年)に減額される制度があります。ただし、都市計画税にはこの新築軽減が適用されない点にご注意ください 。

制度を活用した税負担の軽減策

住宅購入を検討されているご夫婦にとって、制度をうまく利用することで税負担をしっかりと抑えられます。以下では代表的な三つの制度をご紹介いたします。

制度名 内容 ポイント
住宅ローン控除 年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除されます 省エネ・長期優良など住宅性能に応じ控除上限や借入限度額が異なり、最大13年間適用可能(既存住宅は10年)です。2025年12月31日までの入居が条件となります
直系尊属からの贈与税 非課税制度 親や祖父母から住宅資金の援助を受けた場合、一定額まで贈与税がかかりません 耐震・省エネ・バリアフリーなどの住宅なら1,000万円、その他の住宅なら500万円まで非課税です。制度は2026年末まで延長されています
認定長期優良住宅等の特例 長期優良住宅やZEH水準、省エネ基準適合住宅には優遇措置があります 住宅ローン控除の借入限度額や控除上限が一般住宅より高く設定されており、控除額の最大化が期待できます

まず、住宅ローン控除についてお伝えします。年末時点のローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除され、返済負担の軽減につながります。控除率は据え置きですが、性能に応じて借入限度額や控除期間(新築等は13年、中古等は10年)が異なります。また、制度適用には2025年12月31日までの入居が必要です。例として、省エネ基準適合住宅なら借入限度額3,000万円、認定長期優良住宅・低炭素住宅なら4,500万円(一般世帯)・5,000万円(子育て・若年世帯)など、控除可能額は条件に大きく左右されます。 

つぎに、「直系尊属からの資金援助」に関する非課税制度です。親や祖父母から住宅取得のための資金援助を受けた場合、住宅の性能に応じて非課税となる限度額が設定されています。耐震、省エネ、バリアフリーなどの要件を満たす住宅なら1,000万円、その他の住宅なら500万円まで非課税です。非課税措置の期限は2026年末まで延長されています。 

さらに、認定長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など、性能に優れた住宅を選ぶことで、制度優遇の幅が広がります。例えば、新築の認定住宅なら控除上限は35万円、ZEH水準なら31.5万円、省エネ基準適合住宅なら28万円となります。借入限度額も一般住宅より高く設定されており、子育て世帯や若年夫婦世帯にとってさらに効果的です。 

税金の納付スケジュールと準備のポイント

住宅購入をご検討されているご夫婦にとって、「いつどの税金を支払うのか」はとても重要なポイントです。以下に、主な税金の納付時期・申告時期を一覧にまとめました。まずは全体の流れをつかんで、申告・納付漏れを防ぐ準備を進めましょう。

税金の種類 納付・申告時期 備考
印紙税 売買契約締結時 契約書に貼付・消印。契約金額に応じて税額が変わります
登録免許税(抵当権抹消登記等) 登記申請時(引渡し前後) 土地・建物それぞれ1,000円ずつ。司法書士に依頼する場合は別途報酬
固定資産税・都市計画税 毎年6月~翌年2月頃までに4期分に分けて納付 税額は評価額×税率で決まり、通知書が春頃に届きます

印紙税は売買契約を結んだその場で支払う必要があります。書類上の金額に応じた印紙を貼り付けて処理するため、契約準備をしている段階で負担額を把握しておくと安心です。

登録免許税は所有権移転や抵当権抹消の登記を申請するタイミングで納めます。例えば抵当権抹消登記では、土地と建物それぞれに1,000円ずつかかりますが、司法書士に依頼する場合にはその報酬もあわせて準備が必要です。

取得後の固定資産税と都市計画税は、自治体(東京都23区では都)が評価額に基づいて税額を計算し、毎年春に納税通知書が届きます。多くの自治体では、年4回に分割して納付する仕組みで、例えば東京都23区では第1期は6月末、第2期9月末、第3期12月末~翌年1月、第4期は翌年2月~3月初旬が納期限です 。

納付漏れを防ぐためには、次の点にご注意ください:

  • 各種通知書(契約書、登記申請書類、納税通知書など)は紛失しないように整理して保管してください。
  • 自治体によって納期限や納付方法(口座振替、コンビニ納付、クレジット決済など)が異なることがありますので、通知書記載の内容や自治体HPを確認してください 。
  • 住宅取得後すぐは書類が増え、手続きが重なりがちです。納付タイミングをカレンダーなどで見える化して、余裕を持って準備なさるとよいでしょう。

このように、税金ごとに納付時期や注意点が異なります。早めにスケジュールを把握し、書類整理や自治体確認をしっかり行うことで、スムーズかつ安心な納税が可能になります。

まとめ

不動産を購入する際には、さまざまな税金が発生し、それぞれ納付や申告のタイミングが異なります。印紙税や登録免許税、不動産取得税など購入時に一度だけ納める税金から、購入後毎年続く固定資産税や都市計画税まで、そのしくみと計算方法、軽減策をしっかり知ることが、家計の負担を減らす第一歩です。制度を上手に活用し、計画的に準備しておくことで安心して住まいを取得できます。不明点は早めに専門家へ相談し、後悔のない住まい選びにつなげましょう。

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